2重の住宅ローン問題

前回に引き続き、震災関連の話題です。
東日本大震災の地震と津波によって家を破壊された人たちに、新たな問題が発生しています。
それが、2重の住宅ローン問題です。

火災保険には加入していたものの、地震保険には加入していなかった人が大勢います。
また、地震保険も損害額の最大50%までしか補償してくれないために、失った住宅をそのまま再興させることが出来ません。

その結果、前の住宅のローン債務を残したまま、これから暮らしていく住宅の確保をしなければならないという問題が発生しています。
火災で自宅を失った場合は、その実損金額の補償を受けて再建できるのに、今回は地震災害だったためにこのようなことが起こっています。
前の住宅ローンは支払いながら、新しく立て直す家のローンまでかかってしまう。
これが2重ローン問題です。

テレビで弁護士さんが言っていました
「日本人は律儀だから、借りたお金は仕方ないと思って泣く泣く払い続けてしまう」
と。

そうではなく、一旦引き落とし口座の残高をゼロにして、引き落としをストップするのが大切だそうです。
その上で、現状を踏まえて金融機関と対応を協議する、ということが可能なんですが、
それを知らずに人知れず苦しんでいる人がたくさんいるとのこと。

政府が救済案を考えるという話もありますが、いつどのようになるか分からない以上、自分で自分の身を守るしかないでしょう。
こういった住宅ローン問題の相談を受け付けるボランティアの弁護士グループも被災地に入っているようです。

 

 

地震・津波と火災保険

今回の東北関東大震災に遭われた皆様には心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。
私も心ばかりではありますが、暮らしの中からわずかばかりの義援金を送る手続きを取らせていただきました。
日本全国に、同じ日本人の窮状に対し出来ることをやろうと言う熱い心の輪が広がりつつあります。
久しぶりに日本人のいいところを見た思いがします。

さて、今回の災害で思ったことがいくつかありました。
このサイトは火災保険について考えるサイトです。
この「火災保険」というのが曲者で、火山の噴火や、今回のような津波による損害は、地震保険を付けていないと補償されません。
通常の火災保険では補償されませんので、注意が必要です。
今回のような津波被害が頻繁にある地域や火山の近隣の地域の方などは注意することが必要です。
※但し、火災以外の他の被害に補償される場合があります。

また、落雷の場合も様々な被害が考えられます。
落雷の衝撃で住宅に損害を受けたり、パソコンなどの家電製品などにも被害などを受けることがあります。
これらの落雷による損害は火災保険で補償されますが、家電製品など家財への損害は、
火災保険ではなく家財保険に入っていないと補償されません。

北の国では雪による被害も重要な問題です。
積雪により家屋がつぶされたり、雪崩れによっての損害なども考えられます。
この場合も、火災保険、家財保険によって万一の時に備えて欲しいものです。

火災保険の補償の対象

火災保険って、いったい何を補償してくれるの?と言う
疑問がある方は少なからずいらっしゃるでしょう。
この疑問は補償の対象物と、補償されるケースに分ける必要がありますね。

まず、火災保険の対象物についてです。
住宅ローンに限らず、火災保険は基本的に「建物」を補償するものです。
ということは、土地や家財(家の中の財産、テレビやタンスなど)は
補償の対象になりません。

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住宅ローンと補償額の考え方

火災保険に加入する場合、
補償額を設定しないといけませんが、
住宅ローンを組む際は建物の価格ではなくて
住宅ローンの金額に補償額を合わせてしまうことがあるようです。

もし、火災保険のお世話になった場合のことを考えみます。

例えば3000万円の建物に対し、
頭金500万を用意し、残りの2500万を住宅ローンにするとします。

そして、2500万円を補償額に設定しまうと・・・
火災保険のお世話になったときには、
最大でも2500万円しか補償されないということになってしまいます。 (続きを読む…)

質権設定

火災保険への加入時に、住宅ローンで質権設定というものをされることがあるそうなんですが、
これについて少し調べてみました。

私自身「質権(しちけん)」という名前自体はじめてで困惑していますが。。。

まず、質権というのは、債権(借入金、ここでは住宅ローンの借金)の保全の目的で、
火災保険金の受け取りを債権者(金融機関)が優先して受け。
その保険金を債権(住宅ローン)の弁済に当てる権利のことです。
簡単にいうと、火災保険の保険金を金融機関が受け、住宅ローンの支払いに充てる権利のことです。

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