質権設定
火災保険への加入時に、住宅ローンで質権設定というものをされることがあるそうなんですが、
これについて少し調べてみました。
私自身「質権(しちけん)」という名前自体はじめてで困惑していますが。。。
まず、質権というのは、債権(借入金、ここでは住宅ローンの借金)の保全の目的で、
火災保険金の受け取りを債権者(金融機関)が優先して受け。
その保険金を債権(住宅ローン)の弁済に当てる権利のことです。
簡単にいうと、火災保険の保険金を金融機関が受け、住宅ローンの支払いに充てる権利のことです。
そして、質権設定とは、その名の通り質権を設定することになるので、
保険金の受取人を金融機関に設定するということになります。
まずは金融機関に質権設定が必要かどうかを確認しましょう。
このように聞くと、質権設定をしてしまうと、
火災で建物が焼失したときに、保険金を受け取れないのではないか?と思われるでしょうが、
どうも目的は別にあるようです。
まず火災で建物が焼失した場合、住宅ローンの担保はなくなりますよね。
そうなると、金融機関は貸したお金の担保がなくなるから困りますよね。
質権設定は、その防護策に当たるものなのですが、
例えば質権設定をしていない場合に
火災保険の保険金が債務者(借り手)に支払われ、
その保険金を建物の修復に当てられない場合、
金融機関はとても困ってしまうわけです。
お金は貸したまま、しかし担保はなくなった、では
泣き寝入り状態ですよね。
私の憶測になるのですが、
例えば質権を設定している場合で
時価3000万の建物が火災で全焼してしまい、
3000万の保険金を金融機関が受け取ったとき、
その3000万は金融機関が住宅ローンの返済に充当することが出来ると思います。
ということは、その保険金で住宅ローンを一度返済してしまうことが可能ですよね。
要するに、一旦家を購入する前の状態に戻すことが出来ます。
(細かく言うと再調達価額かどうかで新築状態の再建築が出来るかは変わってきます)
こう考えると質権設定って当然の権利のような気がします。
次は火災保険の保険金額の設定についてお話します。